譲渡損失とは

譲渡損失とは | マイホームを売却して赤字になったときに使える2つの特例

https://fudosan-pro.me/columns/baikyaku/21/

 

No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm

 

要注意!!)

2014年5月1日に取得した不動産を、2019年7月1日に売却した場合、所有期間は5年2カ月ですが、売却した2019年の1月1日現在で4年7カ月となるため短期譲渡とみなされます。

 

2004年1月1日から2019年12月31日までに譲渡の年の1月1日現在において、土地建物の所有期間がいずれも5年を超えていること

1の譲渡にかかわる契約を締結した日の前日において、譲渡資産にかかわる住宅ローン等(契約における償還期間が10年以上のものに限る)の借入残高があること

1の譲渡にかかわる譲渡損失の金額があること

譲渡資産が、以下のいずれかに該当するものであること

(1)譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超える住居(2)(1)の家屋でその個人の居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるもの(3)(1)または(2)の家屋及びその家屋の敷地となっている土地など(4)譲渡する個人の(1)の家屋が災害により滅失した場合においては、その個人が家屋を引き続き所有していたら譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えることとなる、その家屋の敷地の用に供されていた土地等(ただし、災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものに限る)