Re: 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の適用要件の弾力化(案)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の適用要件の弾力化(案)

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、住宅ローンを借りて新築した住宅、取得した建売住宅又は中古住宅、増改築等を行った住宅に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、次に掲げる要件を満たす場合には、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できることとする。

新型コロナウイルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

②一定の期日(※)までに、新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行っていること

③令和3年12月末までの間に②の住宅に入居していること

(※)「一定の期日」 ・・・ 新築の場合令和2年9月末まで

建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合 令和2年11月末 まで

https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku_shiryou.pdf