住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000044.html

住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響

  により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、

  特例措置の対象となります。

入居が遅れたことを証する書類として、「入居時期に関する申告者兼証明書」を作成頂き、確定申告時に所轄の税務署へ提出

   又は耐震改修完了の日から6ヵ月以内に家屋所在地の都道府県へ提出する必要があります。作成にあたっては、以下の記載例

   や上記Q&Aを必ず事前にご確認ください。