給付金は非課税

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58195020X10C20A4EA3000/

Q 今回の給付金は課税対象になるのか。

A 非課税になる。本来は「一時所得」として課税対象になり得るが、生命保険の一時金など他の一時所得との合計が非課税枠の50万円を超えてしまい、増税になる懸念があるためだ。