住宅:住宅ローン減税 - 国土交通省



 (2) 住宅ローン減税の控除期間13 年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12 月31 日)に遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たした上で令和3年12 月31 日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
       [1]一定の期日までに契約が行われていること。
             ・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
             ・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末
       [2]新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。